親権とは?-親権の定義

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親権とは?-親権の定義

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親の権利と書いて親権という言葉になりますが、確かに子供を監護・教育し、財産を管理することができる権利や義務を有する意味では、親の権利として正しいでしょう。

しかし、離婚で親権を失う側も親であることは生涯変わりないので、親権=親の権利ではありません。

親権があることで、子供の養育に対して他人から干渉されることが妨げられ、親権者の保護の元、身体的にも精神的にも子供は成長していくことになります。

親権には、大きく分けると身上監護権と財産管理権という2つの権利があり、細かい1つ1つの権利は民法上で規定されています。

身上監護も財産管理も、言葉から想像することができるのではないでしょうか?

身上監護権とは、子供の世話をして教育を行うこと、また監護には子供を保護する親の役割も当然あります。

この2つを監護教育権と呼び、身上監護権には、他にも親権で最も重要視される居所指定権があるため、子供の居所を指定することで一緒に暮らすことができます。

もっとも、居所指定権によって自分の居所に子供を置かなければ、実質的には監護教育権も実行できず、両者は一体の権利であるとも言えます。

身上監護権には、懲戒権や職業許可権といった、子供に近い存在として生活上で欠かせない権利も含まれますが、しつけや重要な事柄の同意は、意識しなくても親子関係では普通に行われるので、監護教育権と居所指定権が主な内容です。

一方の財産管理権は、子供の財産の管理と法律行為の代理を意味しますが、未成年の子供に財産があるというのは、祖父母からの贈与などを除くとあまりなく、子供が関係する契約などで、法定代理人としての役目を果たすことが主です。

このように、親権では身上監護権が重要な位置付けを持つので、親権争いは子供と一緒に暮らす身上監護権を得るためといっても過言ではありません。

他には、子供の身分行為の代理と、行政への届出の代理があります。

身分行為や行政への届出は、子供が自分でできるようになるまで法定代理人が代わってするので、親権者が行うことになります。

これらを身上監護権と財産管理権のどちらに含めるかは諸説ありますが、いずれにしても法定代理人としての行為なので、身上監護権を親権から分離しても、親権者が持つ権利です。