定められる親権

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定められる親権

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単独親権において又は単独親権となる状況(離婚時)で親権者を定めることができない場合には、家庭裁判所が親権者を定めることもあります。

親権者を定めることができない場合とは、基本的に当事者である父母の間に争いがある場合ということです。

(1)協議離婚による親権者の指定の協議が整わない場合
(2)審判または裁判による離婚での親権者の指定
(3)子供の出生前に離婚した父母で子供の出生後に親権者を定める協議が整わない場合
(4)認知した父親と母親の間で親権者を定める協議が整わない場合
(5)子供の親族(一般的に父母のどちらか)による請求によって親権者を変更する場合

(1)、(3)、(4)は、家庭裁判所に親権者指定調停を申し立てます。

(2)は、家庭裁判所が親権者を定めるのですが、既に審判や裁判になっているので、親権者指定調停は不要です。

(5)は、単独親権から単独親権への変更が該当し、親権者変更調停を申し立てます。

(2)以外では、調停を申し立てることになりますが、(1)の協議離婚における親権者指定は、実務上、親権者指定調停ではなく離婚調停で取り扱われます。

これは、親権者の指定に争いがあると離婚できないだけではなく、親権争いが激化すると、当事者にある離婚の合意が覆されてしまう可能性が高く、離婚調停で親権も包括的に扱う方が良いからです。

親権者指定調停では、話し合いをしても親権者についての合意が得られないときは、審判に自動的に移行して決められます。

離婚調停による親権者指定の話し合いでは、離婚に合意があっても親権者が決まらないとき、調停は成立しないので、離婚裁判になって親権者が決められます。