親権で家庭裁判所が見るポイント-収入面

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親権で家庭裁判所が見るポイント-収入面

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収入については、夫が外で仕事をしている家庭環境なら、圧倒的に夫が有利であるかというと、親権となるとそうとも言えません。

なぜなら、離婚をすると夫にもあなたにも経済力に応じた養育費を負担する義務はあり、養育費の一部は夫から受け取ることができるからです。

しかし、婚姻中の別居と、離婚で子供を引き取る場合の大きな違いは、婚姻費用の分担義務にあります。

婚姻中は、婚姻費用の分担義務により、別居していても収入の多いほうが収入の少ないほうを扶助しなくてはなりません。

婚姻費用には夫婦の生活費も含まれるので、収入の全てを夫にまかせあなたは家事や育児に専念しても、合意に基づく夫婦の協力の結果として何の問題も起きないのです。

ところが、離婚すると婚姻費用に含まれていた養育費で、更に夫の負担分しか受け取ることができなくなります。

必然的に、あなたと子供の生活費には足りませんから、何らかの収入を得るために働かなくてはならないでしょう。

夫が支払う養育費の分だけ負担は軽くなりますが、それでも子供を育てながら働いて得る収入には限りがあります。

親など支援してくれる人がいれば良いのですが、母親1人で子供を育てるとなると厳しい現実が待っています。

では、高額の養育費を要求して認めさせれば良いかといえば、調停では相場を逸脱した養育費は正当な理由が無ければ認められにくく、不当に高額な養育費は税務署によって贈与とみなされる可能性すらあります。

そもそも、離婚後も元妻の生活費まで出す夫は少ないですし、元夫に頼った家計では、親権も得られないと考えられます。

このように、養育費があるからと収入面を軽視すると、しっかりとした収入がある夫への対抗力が弱くなってしまいます。

離婚前から離婚後の収入について考え、子供の預け先を確保しておくか、予め役所の福祉課などに相談して公的扶助や保育所について計画を立てておくと良いでしょう。

最も良いのは、離婚前の別居で夫からの送金が無くても自立して生活していることです。

仮に夫から送金があっても、離婚後の養育費と仮定される数万円以外には手を付けないで生活してきた証明ができれば、それも監護の実績として認められます。

また、別居時に生活費を送金してこない夫なら、親としての義務、夫婦としての義務を両方を欠いていることになるので、親権にとってなおさらあなたが有利になります。