夫が支払わないとき-履行勧告する

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夫が支払わないとき-履行勧告する

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家庭裁判所から夫に対し、支払うように注意する(勧告する)ようにしてもらうことができ、これを履行勧告といいます。

履行勧告は勧告してもらうだけで、強制力はありませんので、履行勧告があっても夫が支払わないことも考えられます。

しかし、裁判所からの履行勧告があるだけでも、心理的な訴えが全く違いますので、ぜひ行っておきましょう。

履行勧告に応じなければ履行命令(金銭罰あり)や強制執行(給料等の差し押さえ)の手続きをとることになります。

履行勧告は、履行勧告申出書という用紙を、調停や審判をした家庭裁判所に提出するだけで、特に費用はかかりません。

履行勧告を申し出るには、いくつか注意点があります。

・夫の住所を把握しておく

履行勧告は書面で行われますので、夫の住所がわからないと勧告したことになりません。

・支払いがないことがわかるようにしておく

履行勧告を出してしまってから、実は支払いがあったということになると二次的なトラブルになりかねません。

支払い方法が金融機関への振り込みの場合には、記帳した通帳を用意して、振り込みがなかったことを確認してから、正確な金額を申し出るようにします。

また、不用意に履行勧告が出されないよう、履行勧告を申し出る際に、支払われていない証明を求められることもあります。

履行勧告に従わない場合、さらに履行命令を家庭裁判所から出してもらうことができます。

正当な理由がなく履行命令に従わなければ、10万以下の過料(罰金と似たような意味の金銭)をとられますので、履行勧告よりは相手が従う可能性は高くなります。

しかし、この過料があなたに入ってくるわけではなく、夫は依然として従わないということもできるので、結局は強制執行を選ぶことが多くなります。