事実婚と養育費-事実婚の解消

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事実婚と養育費-事実婚の解消

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養育費は事実婚(内縁関係)でも法律婚でも同じように請求できます。
これは当然といえば当然ですが、養育費を受け取るのは子供の権利で、両親の婚姻・内縁関係には影響を受けず、親には子供を養育・扶養する義務があるためです。

事実婚の場合には、別居をすると関係は解消されたも同然ですから、法律婚のように婚姻中に別居して養育費を請求する訳にはいかず、事実婚における養育費の請求は関係解消後ということになります。
ただし、事実婚ならではの問題はあり、認知をしていなくては養育費を得ることは難しいでしょう。
事実婚では認知が無くては父子関係が無いのですから、内縁の夫は夫であっても認知まで父親ではないということですね。