夫の住所がわからない-家事調停

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夫の住所がわからない-家事調停

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調停を申し立てようにも、離婚前に別居していると、夫の現住所がわからなくて困ってしまうことがあります。
住所が変わったら、市区町村役場にて住民異動届を届け出なくてはなりませんが、出していない場合だって十分に考えられるでしょう。

こうなってしまうと、調停自体を開くことができなくなります。
夫が調停に出席しない状況と同じように思えますが、相手方に呼び出しの通知が届いてくるかどうかは非常に大きな違いがあります。
なぜなら、知っていて応じないのは黙認とみなされても、知らないというのは調停であっても裁判であっても公平性に欠くためです。

そのため、どうしても調停を開きたいのであれば、何としてでも夫の現住所を調べ上げなければなりません。
仮に調停が不成立になって、審判や裁判に移行したところで、相手の居場所すらわからないのですから、何の請求もしようがありませんね。
ちなみに、裁判所は相手方の住所を調べてくれるようなことは一切しません。