離婚後の自分の戸籍はどうなる?

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離婚後の自分の戸籍はどうなる?

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離婚をすると、婚姻前の氏から変わった方が夫婦の戸籍から抜けます。

あなたが婚姻で氏が変わっているなら、あなたが戸籍から抜けることになります。

離婚届には、元の戸籍(通常は両親の戸籍)に戻るか、新たに戸籍を作るかを選択して記入する欄があります。

また、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことで、婚姻中の氏で新たに戸籍を作る方法もあります。

・婚姻前の旧姓に戻り両親の戸籍に入る(戻る戸籍は両親の戸籍とは限りません)
・婚姻前の旧姓に戻り新たに戸籍を作る
・婚姻中の氏(姓)をそのまま名乗って新たに戸籍を作る

どちらを選択してもいいですが、お子さんをあなたの戸籍に入れたい場合には、両親の戸籍にお子さんを連れていくことはできないので、新たに戸籍を作らなければなりません。

一旦、元の戸籍に戻って、お子さんを入籍したいときに、入籍届によってあなたが筆頭者の戸籍を新たに作る方法もあります。

どちらの方法でも、新たに戸籍を作って、あなたが戸籍筆頭者になってしまうと、両親の戸籍に戻ることはできなくなるので、離婚時は慎重に選びましょう。

ちなみに、元の戸籍に戻る選択をしても、既にその戸籍が除籍(死亡などで戸籍に誰もいなくなった状態)になっていれば、自動的に新しい戸籍が作られます。

ですから、両親が亡くなっていて、両親の戸籍に未婚の子供(あなたの兄弟)も残っていなければ、両親の戸籍に戻るのではなく、あなたを戸籍筆頭者とした新しい戸籍が作られるということです。

その場合、夫の戸籍に残っているお子さんは、あなたの戸籍にそのまま入籍できます(手続きは必要です)。