離婚後の子供の苗字について-あなたの手続き

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離婚後の子供の苗字について-あなたの手続き

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  • ・あなたは、旧姓に戻るか婚姻中の氏(苗字)を称する(名乗る)ことができます。
  • ・あなたは、夫の戸籍から出て元の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることができます。

この2つについて考えてみましょう。

お子さんをあなたの戸籍に入れるためには、お子さんを受け入れる先の戸籍がなければなりませんが、あなたの両親の戸籍にはお子さんを入れることができません。

従って、必ず新しい戸籍を作る必要があります。新しい戸籍を作るときに、旧姓で作るか、婚姻中の氏で作るか選ぶことができます。

旧姓で戸籍を作るには、離婚届の「婚姻の前の氏にもどる者の本籍」欄で、「新しい戸籍をつくる」にチェックをして届け出ます。

婚姻中の氏で戸籍を作るには、離婚から3カ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に届け出ます。

いずれの場合も、あなたを筆頭者とする戸籍が作られ、その戸籍にお子さんを入れるのですが、同じ戸籍は同じ氏である原則から、氏の違うお子さんを夫の戸籍からあなたの戸籍に異動させることはできなくなっています。

そこで、先にお子さんの氏を変更する手続きが必要になり、その後でお子さんを異動させます。