離婚協議書(公正証書)-公正証書にするメリットその2

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離婚協議書(公正証書)-公正証書にするメリットその2

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公正証書にするメリットとしては、公文書にすることよりも、こちらの方がはるかに大きいかもしれません。

公正証書には、「強制執行認諾約款(文言)付」という特別な証書(執行証書とも呼ばれます)があります。
この「強制執行認諾」とは、公正証書に記載の金銭的な内容(支払い)を守らない時には、強制執行を受けても構わないことを認めるという意味になります。
強制執行が可能になるので、裁判をしなくても相手方の給料を差し押さえるなどして、金銭的な支払いを受ける事が可能です。
(強制執行のためには手続きが必要です)

夫を将来においても信用できないと考えているのなら、必ず強制執行認諾約款付きで公正証書を作ったほうが良いでしょう。
離婚協議書には、合意内容が履行されない時には強制執行を認める旨の記載をしなければなりませんのでご注意ください。

裁判をした場合の時間、費用や精神的・社会的負担に比べると、公正証書を作るときの作成手数料はきわめて安いといえます。