離婚の面接交渉はどのくらいの頻度か?

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離婚の面接交渉はどのくらいの頻度か?

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面接交渉の回数は、夫婦間で合意が得られれば特に制限はありませんが、調停や審判で決められる場合、おおむね月に1回程度になるのが多いようです。

あまり頻繁に子供と会っていると、ひどい時には離婚を偽装と見られ、近所から通報され公的な扶助を受けている場合に止められてしまう例もあるそうで、子供と離れて暮らす側からしてみれば、会えなくて辛い思いをしなければなりません。

また、幼児期であれば毎週会うということもできますが、学童期に入ると学校の行事や習い事など、本人の都合もつかなくなって、また、子供が自ら主張しだす年齢ということもあって、頻繁に会うのは難しくなっていきます。

さらに、多くの場合、監護者に親権がある場合が多く、面接交渉には監護者の同意が必要になるため、監護者が意図的に子供に会わせないということすら考えられます。

離婚後も親同士の関係が良好であれば、そういった問題は起きにくいのですが、親権者変更調停で親権を取り戻すのは非常に難しく、一度親権を手放したら思い通りに子供と会えなくなると思っても間違いとはいえません。

特に、宿泊については監護者が認めないことがあるので、離婚前に十分話し合っておいたほうが良いでしょう。

離婚協議書等で面接交渉について明記していても、事情が変わった場合には再度協議するように但し書きしておくなど、柔軟にしておくことで後々面接交渉でのトラブル時にも対応できます。