認知の種類

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認知の種類

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認知には大きく分けて4つあり、それぞれ特徴があります。
どの認知方法であっても、結局は自分の子供として認めるという点では変わりありませんが、その過程に違いがあって認知届を出す人も異なります。

・任意認知
一般的な認知方法で、父親が自らの意思で自分の子供であると認め、父親が認知届を提出します。
子供が成年に達していると子供の同意が必要です。

・胎児認知
懐胎中にも認知をすることができ、胎児認知は父親による任意認知ですが母親の同意が必要となり、父親が認知届を提出します。

・裁判認知(強制認知)
父親が自分の子供であることを否定し認知しない場合、子供やその直系卑属(子や孫のこと)、これらの法定代理人であれば訴えを提起して認知を請求できます。
子供が幼い場合、父親が認知していないのですから法定代理人は親権を持つ母親となり、主に母親から認知請求は起こります。
裁判の前に、調停前置主義によって調停を申し立て、調停で合意があれば審判によって認知が認められ、そうでなければ裁判になります。
裁判認知では訴えを提起した者(つまり子や母親等)によって認知届を出すことができます。

・遺言認知
認知は遺言によっても行うことができ、父親が自ら認めるという点で任意認知ではありますが、これは相続人の人数が変わるという重要な手続きです。
遺言による認知では遺言執行者(いなければ家庭裁判所に選任してもらう)によって認知届が提出されます。