離婚後300日問題とは

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離婚後300日問題とは

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離婚後に出産した場合、その時点では婚姻していないので、本来からいえば子供は非嫡出子という扱いを受けます。
離婚をしているので非嫡出子であることは承知していても、認知があるのと無いのとでは大きく異なるため、父親に認知してもらいたいと思うでしょう。

ところが、離婚後300日以内の出産では、元夫との子供であると推定できるため、実の父親が誰であるかによらず、元夫を父親とし嫡出子として出生届を出さなければなりません。
嫡出子出生の届出は、認知の届出の効力を有し、子供は婚姻中の戸籍筆頭者の戸籍に入ります。
多くの場合、婚姻では夫側の氏を名乗る(つまり夫が戸籍筆頭者)であることが多く、離婚後であるにもかかわらず別れた夫の戸籍に入るということです。

もちろん、実の父親が元夫で、元夫も子が生まれたことを承知し、自分の子供と認めているなら問題は無いでしょう。
仮に認めないとしても、実際に遺伝上の父親なので強制認知などによって結局は認めざるを得ません。
自分の子供であるからには、元夫には養育費を負担する義務があり、あなたも養育費を請求できます。

しかし、実の父親が元夫ではない場合に、とても面倒なことになります。

出生届を出した時点で、元夫の戸籍に入った子供について、元夫がそのままでいるはずもありませんが、元夫から嫡出否認の調停を申し立て、家庭裁判所に認めてもらう必要が生じます。
そして、嫡出否認の調停申し立ては母親からはできず、父親が子の出生を知った時から1年以内と定められています。
嫡出否認が無期限ではない理由は、子供の身分関係を早い時点で確定させ、子供を保護する観点によるものです。

一方、元夫の子供ではないと確証がある母親側からは、親子関係不存在確認調停を申し立てることができます。

いずれにしても、母親が敬遠するのは嫡出否認であっても親子関係不存在確認であっても、元夫と何らかのコンタクトが必要になる点です。
また、どのようにしても一旦は元夫の戸籍に子供が入籍してしまう事実を避けるため、出生届を出さずに戸籍の無い子供が多く存在していることが社会問題となり、離婚後300日問題と呼ばれています。

こういった背景から、離婚後300日以内であっても、医師の「懐胎時期に関する証明書」で離婚後の懐胎であると証明されれば、元夫ではなく実の父親を記載した出生届を出せるように法務省より通達がありました。
それでも、婚姻中に懐胎したケースにはあてはまらず、依然としてこの問題は解決されていません。

離婚後300日を超えて出産した場合には、嫡出子と推定されないので、未婚の男女間に生まれた子供として非嫡出子となります。