親子関係不存在確認調停

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親子関係不存在確認調停

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親子<しんし>関係不存在確認調停とは、法的に(戸籍上)親子関係となっている親と子の間に実の親子関係が存在しないことを確認するための調停です。
親子3人以外にも利害関係者によって申し立てることができ、その申し立て時期に制限もありません。

離婚後300日問題では、嫡出否認調停と同じように考えられがちですが、父親側だけの手段である嫡出否認調停と同じように、それ以外の者に用意された手段として親子関係不存在確認調停が存在するという訳ではありません。

親子関係不存在確認調停は、妻が夫(元夫)の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白でなければなりません。
例えば、どちらか一方が国外にいて接触の機会が無かった、収監されていたなど、明らかに性的交渉がないという事情です。

そのような事情がある場合、母親側から親子関係不存在確認調停を申し立てることができます。

【用意するもの】
・親子関係不存在確認調停申立書
・子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親子関係が無いと考える親の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人(または法定代理人等)の印鑑(認印可)
・収入印紙1,200円分
・連絡用の切手代
・DNA鑑定費用(申し立て時には不要)

※出生届を提出しておらず、子供の戸籍謄本が存在しないときは、代わりに子供の出生証明書の写しと母親の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。

離婚後300日問題で親子関係不存在確認調停を申し立てるときは、元夫を相手方として調停に出席させ、元夫とあなたの間での合意が必要になります。
当然ですが、嫡出推定が及ばない事情を家庭裁判所が正当であると認めるためには、一方の主張を聞くだけで済むはずもありませんし、必要な調査も行います。

そのため、元夫との関わりを避けたい場合には、実の父親を相手方とする認知調停を選択するほうが良いでしょう。