浮気相手への慰謝料請求

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浮気相手への慰謝料請求

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浮気に対する慰謝料(損害賠償)は、あなたに苦痛を与えた夫と、夫の浮気相手の両方に請求することが可能です。

あなたと浮気相手の関係は第三者なので、原則としては140万円以下の請求なら簡易裁判所、140万円を超える請求は地方裁判所で扱われます。

慰謝料請求に調停前置主義はないため、いきなり訴えを起こすことができ、裁判所が必要と判断しなければ、調停になることもありません。

また、離婚に伴う慰謝料請求は、家庭裁判所でも扱うことができるため、離婚調停でも離婚裁判でも慰謝料請求は可能です。

あなたが受けた苦痛は、夫と浮気相手の共同でされた浮気の結果ですから、法律用語では共同不法行為と呼ばれ、夫と浮気相手の連帯債務とされます。

例えば、裁判で損害賠償が100万円と判断されたら、100万円の範囲でどちらから受け取っても良く、両方から100万円は受け取れません。

ただし、両方に100万円を請求することは許され、一方から100万円受け取ったら他方から全く受け取れないのは一緒です。

したがって、一方から50万円受け取ったら、他方から受け取れるのは当然に50万円です。

夫と浮気相手のどちらに責任が重いのかは、夫と浮気相手の問題ですから、その責任の度合いに応じて慰謝料の支払いを分けるのであって、あなたが請求金額を分ける必要はなく、損害賠償額の満額を両方に請求したほうが良いでしょう。

なぜなら、夫と浮気相手のどちらも支払い能力が十分とは限らず、合計金額が同じなら、多く支払える側からできるだけ多く支払ってもらったほうが確実だからです。

なお、離婚をしてもしなくても、夫と浮気相手に対する慰謝料請求はできますが、離婚をしないのに夫に請求しても、実質的にお金の動きがないので意味を持たず、浮気相手にだけ請求することになります。