途中で養育費の変更がある場合

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途中で養育費の変更がある場合

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養育費の金額が決まったら、基本的には成人・就職・婚姻といった、扶養を必要としない環境になるまで毎月○万円というように支払いされていくのが通常です。

一方で、離婚後に養育費を支払えなくなる場合や、養育費が足りなくて請求したい場合もあるでしょう。

離婚時に、子供の人生を予想することまではできないので、例えば、高額な私立の進学校に進みたいとか、突然大きな病気を患って高額な医療費がかかるということもあり得ます。

支払う側にとっても、リストラや転職で収入が大きく落ち込んだり、再婚によって新たに扶養義務のある家族が増えたりすれば、減額したい状況も考えられます。

そのようなときに、離婚時の協議による固定の金額だけの支払いになると、双方が困ったことになるため、予め離婚協議書に「養育費を変更する正当な理由があるときには、再度協議によってその後の養育費の額を定める。」といった一文を入れることで離婚時の金額に縛られなくなります。

また、離婚時に養育費を調停で決めていたとしても、金額の変更を理由として、調停で再度養育費を決めることも可能です。

これは、養育費が支払義務者の収入と、支払義務者の扶養対象者を基礎として算定されるからで、離婚当時と事情が変われば、当然に変更の請求は許されなければならないからです。

子供は成長するにつれてお金がかかってくるので、養育費の変更は珍しいことではなく、父母の事情が変わればその都度変更されるべきです。

あなたが受け取る側なら、減額の方向では変更されたくないと思うでしょうが、無いところから無理に支払えといっても、逆に全く支払わなくなる可能性もあるので、強硬な態度を示さず、父親の責任として支払える額を請求するほうが妥当です。