財産を処分されないように

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財産を処分されないように

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婚姻費用や養育費といった、生活に直結する内容で定期的に受け取らなければならない性質のお金については、今すぐにでも欲しいという状況も多いでしょう。

しかし、多くの場合調停は長期にわたり、毎日のように開かれるわけではないので、調停が終わって支払いが義務が確定するまで待たなくてはならず、切羽詰まっている状況ならとても耐えられる期間ではありません。

そして、財産分与や慰謝料などについても同様ですが、この調停の長期化を逆に利用して、夫が支払い能力を下げるために財産を処分や譲渡してしまうという事態が起こる可能性だってあります。

金額に関する内容の話し合いは、どれだけの収入や財産があるかという前提から入るので、これではあなたが受け取る金額はどんどん低くなります。

そういった事態を防ぐために、裁判所を通して行える方法があります。