子供を連れた別居は親権に有利?

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子供を連れた別居は親権に有利?

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あなたが離婚後に親権を得ることを前提としているなら、離婚前に別居したときに子供を連れていったほうが、親権で有利にはなっても不利になる可能性は低いはずです。

家庭裁判所が親権者を決める際の判断基準は、実に多様性に富んでいるため、離婚時に一緒に住んでいるだけで、親権者として優先されるわけではありませんが、影響は確実にあります。

あなたが親権で有利になる条件としては、子供があなたとの生活を望んでいる(小学校高学年程度以上)、子供が乳幼児(母性優先)である、現状で一緒に住んでいる点が考えられます。

子供が意思を示せる年齢なら子供の希望が優先され、子供が乳幼児なら母親優先で、一緒に住んでいる親が優先されやすい傾向があります。

ここで、あなたと夫の経済力に大きく差があったとしても、それだけで夫が有利とはなりません。

なぜなら、夫には養育費を支払う義務があり、あなたは自分の生活さえ確保すれば、子供の生活環境は悪化しないからです。

また、一緒に住んでいる親が優先されやすいのは、子供の生活環境を変えることによる影響を考慮しています。

その際、経済的な豊かさではなく、現在の監護に問題がないか問われます。

つまり、夫と暮らしたほうが裕福な生活を送れるとしても、あなたと子供が暮らしている環境に問題がなければ、少なくても監護者は現状維持されるでしょう。

これらを総合的に考えると、嫌がる子供を無理矢理連れて別居した場合以外は、離婚前に子供を連れて別居し、子供との生活を継続したほうが有利です。

だからといって、子供を騙すような真似は当然良くないので、子供がある程度の年齢なら、必ず希望を聞くことを忘れないようにしなくてはなりません。

特に、離婚調停を前提に別居を考える際には、親権を望むなら子供と一緒に、親権を望まないなら子供を残して別居したほうが良く、弁護士に相談した場合にも、親権を得るための戦略として子供を連れた別居を勧められることがあるようです。