管理権喪失の審判
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未成年の子供が財産を持っていることは少ないため、この審判を利用することはほとんどないかもしれません。
親が管理権を行使して、子供に不利益を与えている場合には、管理権喪失の審判を申し立てることが可能です。
申し立ては、相手方の住所地ではなく、子供の住所地を管轄する家庭裁判所になるので注意しましょう。
【用意するもの】
・管理権喪失の審判申立書
・申立人の印鑑(認印可)
・子、事件本人(対象となる親権者)の戸籍謄本(全部事項証明書、子と別戸籍の場合)
・子1名につき収入印紙800円分
・連絡用の切手代
親権喪失や親権停止とは異なり、管理権喪失の審判は、子供の財産と管理状況について資料を提出し、子供の不利益となっていることを認めてもらう必要があります。
例えば、子供の財産を親権者が自らのために費消してしまったり、減らしてしまった場合などが該当し、財産関係の調査が行われます。
また、当事者である子供と親権者の陳述は当然ありますが、管理権喪失の審判においては、親権者の財産管理(財産に対して行った行為)が子供の不利益となっているかどうかに焦点があてられるので、提出された資料や陳述に基づく事実確認が主となり、その結果によって判断することになります。