親権は大抵争いになる
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協議離婚においての親権は、夫婦の協議によって決められ、親権者は離婚届に記されます。
逆に親権者が決まっていないときは、協議離婚をすることができません。
これまでは共同親権であった夫婦が、はじめて単独親権を意識しなければならない瞬間です。
はじめから調停や裁判をしようとは思わないでしょうから、未成年の子供がいて離婚を考えているなら親権について話し合うでしょう。
しかし、親権は離婚の協議の中でも、特に争いになりやすい条件で、調停の現場でも親権が絡むと非常に紛糾します。
では親権を争って、調停や裁判をしたときに、家庭裁判所はどのように親権者を決めているのでしょうか?
親権の争いは、子供の利益よりも親の子供争奪戦としか思えない争いが多く、家庭裁判所が客観的な立場から見た、子供の利益を考慮した親権者の指定とは何であるかを考えることは、あなたが親権を得るにあたり非常に重要だと考えられます。
また、親権は監護権とも密接に結びついており、監護権が欲しければ親権も欲しいのが普通で、子供の利益を考えるとその方が良いのです。
親権を得るためには、客観的にあなたが親権者ならびに監護者であるほうが良いと家庭裁判所に思わせる根拠を持っていなくてはなりません。
夫が普段家事をしない、育児をしないからといって、親権を欲しがらないとは限らないことには頭に入れておきましょう。
男性が「権」と名の付くものを欲しがる傾向は強く、子供に対して愛情がないと思うような夫ですら、親権を主張してくる可能性があります。
また、夫の両親が健在ならば、実家という後ろ盾があるとき監護権にとって非常に大きな武器です。
ですから、離婚を考えたときには、親権を得られるように離婚前から親権者争いを想定しておくほうが後々のためです。