事実婚と慰謝料-事実婚の解消

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事実婚と慰謝料-事実婚の解消

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事実婚(内縁関係)の解消であっても、婚姻関係と同様に慰謝料の請求をすることができます。
そもそも慰謝料というのは、婚姻であるか内縁であるかということではなく、精神的苦痛を受けた側が損害賠償請求をするという性質なので、認められるかどうかは別として慰謝料の請求自体に制限があるわけではありません。

内縁関係は婚姻と違い、離婚届という手続きによって解消するのではなく、一般に言うところの別れるだけで解消されます。
ですから、離婚したくない場合の離婚届に署名捺印しないという策と異なり、関係解消を防ぐ有効な手立てはなく、別居など具体的に共同生活が失われれば解消となってしまいます。
しかし、単なる同棲と違い夫婦としての実体を持った内縁関係は、婚姻に準ずる関係である以上、内縁関係を一方的に解消された場合など、不当であるときに慰謝料を請求するのは良くあることです。

慰謝料の金額については個別のケースによりますが、最初は本人と協議し、応じなければ内容証明郵便等の書面での請求から調停、更に応じなければ裁判へと段階的に進んでいくのは、婚姻の場合と変わりありません。