事実婚と婚姻費用-事実婚の解消

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事実婚と婚姻費用-事実婚の解消

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事実婚(内縁関係)であっても婚姻に準ずるという考え方から、共同生活の生活費にあたる婚姻費用については、内縁関係でも互いに分担義務が生じます。
従って、一方に偏って婚姻費用の負担が続いていれば、もう一方は婚姻費用の分担請求が可能で、調停も行うことができます。

もちろん婚姻同様にどちらかが家計を支えるために仕事して、どちらかが家事を行うというスタイルでの生活もあり、それは合意の上での協力による分担であって、一方に偏った婚姻費用とは考えられません。

婚姻と内縁で違うとすれば、婚姻の場合には、別居中の相手方に対して婚姻費用の分担請求を行えますが、内縁関係の場合には別居していると請求は難しいでしょう。
内縁関係というのは、あくまでも夫婦としてのお互いの意思と同居という生活の実体があってはじめて成立するものですから、別居というのは既に関係解消されているとみなされ、別居での生活費は婚姻費用として認められないからです。

また、婚姻における婚姻費用の分担請求と同じように、内縁関係でも関係継続中でなければ婚姻費用の分担請求は難しく、関係解消後は財産分与によって未払いの婚姻費用を清算する方法が用いられます。