事実婚と財産分与-事実婚の解消

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事実婚と財産分与-事実婚の解消

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財産分与については、事実婚でも法律婚でも、夫婦として築いた共有財産については、関係を解消した際に財産分与を請求する権利があり、同一に扱われています。
たとえ一方の名義であっても、夫婦が生活上において協力して得た収入から捻出して財産としたものは全て該当します。

しかしながら、事実婚において問題となるのは、法律婚のようにその財産がいつ築かれたのかという点を明確にしにくいという点です。
特に相手が出資しており共有財産であることを認めず特有財産として主張すると、事実婚が始まった日時が客観的に判断できる証拠がなければ対抗できないでしょう。

そのためにも、事実婚においては住民票や協議書の作成によって、関係が始まった日時を明確にしておき、財産の帰属が個人なのか夫婦なのかをはっきりさせておく必要があります。
事実婚であっても財産分与請求の調停を申し立てることはできるので、証拠資料としてこれらの書面を用意し、財産分与を受けるようにしたいものです。