再婚による養育費の再計算

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再婚による養育費の再計算

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元夫の再婚によって、支払われていた養育費はどのように変化するのでしょうか?

少なくとも、夫の負担が増えるので、養育費が増えることはありません。

家庭裁判所によって養育費が決められる場合、算定表を使って求めるので、「養育費の相場」で説明したとおり、親を100と考えたときに、15歳未満では55で、15歳以上では90の生活費がかかるとして計算しています。

15歳未満の子供1人について、大まかな養育費を求める計算式は次の通りです。

元夫の基礎収入=元夫の収入×0.4
あなたの基礎収入=あなたの収入×0.4
子供の生活費=元夫の基礎収入×(55÷155)
養育費=子供の生活費×(元夫の基礎収入÷(元夫の基礎収入+あなたの基礎収入))

仮に、年収ベースで元夫の収入が500万円、あなたがパートで100万円の収入だとすると、元夫の基礎収入は0.4倍の200万円、あなたの基礎収入は40万円です。

子供の生活費は、200万円×(55÷155)≒71万円で、あなたにも収入があるので、元夫が負担するべき養育費は次の通りです。

71万円×(200万円÷240万円)÷12ヶ月≒月額4万9千円

元夫が再婚すると、元夫は再婚相手も扶養することになる可能性が高く、そうなれば夫は再婚相手とあなたとの子供の両方を扶養しなくてはなりません。

このときは、子供の生活費を求める式が次のように変わります。

再婚前:子供の生活費=元夫の基礎収入×(55÷155)
再婚後:子供の生活費=元夫の基礎収入×(55÷210)

155から210になっているのは、再婚前は夫100、子供55で合計155に対して、再婚後は夫100、再婚相手55、子供55になっているからです。

したがって、再婚後の子供の生活費は、200万円×(55÷210)≒52万4千円で、あなたの収入を考慮した養育費の月額は次のようになります。

52万4千円×(200万円÷240万円)÷12ヶ月≒月額3万6千円

再婚後では、月額にして4万9千円から3万6千円に減額されました。

再婚相手の連れ子と元夫が養子縁組するか、再婚相手と元夫の子供が生まれたりすると、さらに養育費は減っていきます。

ただし、子供を15歳未満として計算しているので、将来子供が大きくなって、15歳を超えると、養育費を計算する上で生活費の割合が増えますから、増額のための再計算も必要になるでしょう。