養育費の一括請求

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養育費の一括請求

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養育費は、婚姻費用の分担金と同じように、毎月支払い義務が発生するという考えに基づいており、離婚時に一括請求することができません。

正確に言うと、家庭裁判所の手続きで養育費を決めた場合は、一括で受け取れないのであって、夫婦や父母が協議で養育費を一括で支払う取り決めをするのは自由です。

家庭裁判所が一括での支払いを認めないのは、将来の子供の養育費は予測することができず、仮に一括で支払ったからといって、支払った側の扶養義務が消滅するものでもないため、養育費を一括で支払うことは不適切とする考え方です。

あなたが養育費を受け取る側だとすると、将来も元夫が養育費を支払い続ける保証はありませんし、元夫が再婚すれば養育費は減額される方向で調整されます。

ですから、貰えるときに貰っておくのも、子供の将来を考える上では大切です。

ただし、一括で支払うと高額になりますし、本来は一括で受け取れない性質のお金なので、減額を条件に一括で支払う交渉がされることもあるでしょう。

その場合は、減額ではなく一部受け取りとしたほうが良く、将来不足することが確実なら、安易に減額を承諾してはなりません。

それでも、あまり金額にこだわって交渉した結果、やっぱり毎月支払うとなれば、不確定な養育費を毎月待たなくてはならず、それはそれで問題が残ります。

また、一括で請求するとしても、単純に月額×12ヶ月×年数のように、掛け算で求められるものではなく、中間利息という仕組みで減額された金額が本来の受取額です。

中間利息とは、将来受け取るお金を現在受け取ることには、受け取る側に利益が発生するという考え方で、例えば10年分の養育費を一括で受け取るときは、8年分弱まで減額される計算です(期間が長くなるほど大きく減額されます)。

15年なら10年分程度に、子供が生まれたばかりで20年でも12年分程度です。

これらを全て考えると、元夫に一括請求したときに減額の交渉があったとしても、中間利息を考えると妥当な提案で、半額のように不当な減額でなければ、不安を残すよりは受け取ったほうが良いとも言えます。