離婚の年金分割-ケース 1

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離婚の年金分割-ケース 1

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ケース1:夫が今まで会社員か公務員であなたが今まで扶養に入っていた場合

あなたは扶養に入っていたのですから、厚生年金・共済年金の納付記録はありません。

したがって、分割対象は夫が加入していた厚生年金・共済年金の納付記録です。

婚姻してから離婚するまでに、夫が会社員か公務員であった期間について、夫の厚生年金・共済年金の納付記録をあなたの納付記録に分割します。

分割方法は、平成20年4月より前なら合意分割、平成20年4月以降なら3号分割です。

しかし、婚姻期間に合意分割と3号分割の期間が含まれるときは、3号分割を先にしてから、全体を合意分割の分割割合(按分割合)に合わせて分割されます。

つまり、合意分割をするときは、3号分割が含まれていても含まれていなくても、合意分割の分割割合で分割されます。

もし、婚姻期間の全てが平成20年4月以降であれば、全期間が3号分割の対象になり、強制的に2分の1で分けられるため、夫婦で分割割合を決める必要もありません。