離婚の年金分割-ケース 2

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離婚の年金分割-ケース 2

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ケース2:夫が今まで会社員か公務員であなたも(一時的にでも)会社員か公務員の場合

あなたも会社員や公務員として、厚生年金・共済年金に加入していたのであれば、夫婦の納付記録が合計されて分割の対象となります。

夫婦が婚姻中に納付した分の全てを分割することになりますので、あなたが結婚後の一時期だけ働いていた場合も該当します。

・あなたが婚姻からこれまでずっと働いている場合

婚姻中に夫婦で納付した厚生年金・共済年金の納付記録の全てを、離婚時に決めた分割割合で分けます。

・あなたが婚姻中に一時期だけ働いている場合

3号分割が適用される平成20年4月以降があると、少し面倒な計算になりますが、結果的には離婚時に決めた分割割合で分けられます。

まず、平成20年4月以降で扶養に入っていた時期は、3号分割で夫が納付した厚生年金・共済年金の記録の2分の1をあなたの納付とすることができます。

平成20年4月以降で扶養に入っていなければ、3号分割が起こらないので、夫婦の納付記録に変化はありません。

その上で、あなたが働いていた時期も含め、婚姻中の全ての期間について、夫婦の納付記録を分割割合に従って分けます。

これは、計算過程において3号分割の対象期間を先に分割するだけで、全体としては合意分割になることを意味しますが、3号分割だけを年金分割することも可能なので、3号分割だけした結果と、婚姻期間の全体を分割した結果で、有利な方を選びましょう。