親権で家庭裁判所が見るポイント-連れ去り

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親権で家庭裁判所が見るポイント-連れ去り

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夫婦と子供が同居している場合は、連れ去りが起こり得ないので関係ありませんが、離婚前に別居しているときは、子供がどちらかの親元で暮らしているため、子供を連れ去った経緯が考慮されます。

例えば、面接交渉中に無断で連れ去ったり、学校等への往復時に連れ去ったりと、子供と暮らす親に同意なく子供を連れ去る行為の全般が該当します。

最初に子供を連れて別居時したときも、同意がなければある意味では連れ去りに該当しますが、初回はあまり考慮されず、2回目以降が重視されています。

この傾向は警察でも同様と言われ、初回の別居時には事件として取り合わず、連れ戻す行為に対しては、違法性によって事件として取り扱うようです。

ただし、連れ去りが子供を保護する目的以外であれば、タイミングに関係なく容認されず、連れ去り後に子供が生活に馴染んでいたとしても肯定はされません。

つまり、適切な監護をされている子供を連れ去り、適切な監護の下で生活させたとしても、連れ去り行為は否定され、そのような行為に及ぶ親に対して、親権者と決めて良いのか適格性を問われます。

子供は父母が協力して育てていくのが理想で、その協力を自らの感情で拒む親は、親権者として相応しくないからです。

そのため、あなたが子供を連れ去った状態であれば、不利になる可能性は高く、面接交渉に応じる姿勢を見せて、子供のために尽くすことをアピールするべきでしょう。

もちろん、夫が子供を連れ去った状態なら、あなたの子供の監護が著しく不適でなければ、あなたが有利です。

このように、原則として連れ去りは否定されますが、連れ去り後から時間が相当経って、現在では子供の生活環境を変えることが、子供の福祉に与える影響が大きいと判断されると別です。

決して「連れ去った者勝ち」ではないとはいえ、十分に監護の実績を積めば、子供が受ける影響が連れ去りの違法性を上回ることもあるので注意しましょう。