子の監護者の指定調停

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子の監護者の指定調停

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未成年の子供と父母の間で監護者が定められていない場合や、現在の監護者が子の監護をする者として不適格であると考える場合、監護者を他方に指定することができます。
あなたが子供との同居を望んでおり、監護権がないために同居できない場合には、この調停を申し立てて監護者である夫と争うことになります。

【用意するもの】
・子の監護者の指定調停申立書
・申立人の印鑑(認印可)
・子供の戸籍謄本
・収入印紙1,200円分
・連絡用の切手代

通常は、親権者が監護者であることが多く、監護権も親権の一部ですが、この調停を申し立てて父母の合意があれば、監護者を親権者ではない側にすることもできます。
合意に至れば調停は終わりますが、現在の監護者を変更することは、現在の監護者が子供と同居できなくなるため、大抵の場合は猛反発を受けるでしょう。

仮に夫とあなたの用意する生活環境が同程度である場合、裁判所は子の利益を優先して、現状維持を選択する可能性が高くあります。
申し立てたからには、あなたは夫が監護者にふさわしくないことと、自分が監護者としてふさわしいこと、自分を監護者としたほうが子供の利益になることを主張しなくてはなりません。

調停によって監護者指定の話し合いがまとまらないときは、調停は不成立に終わって自動的に審判が開始され、審判によって監護者が指定されます。

また、監護者の変更は、子供にとって環境を変えるという大きなリスクを与えます。
そのため、家庭裁判所は一切の事情を考慮して、子の利益のために必要と考える場合には、監護者を変更する審判を決定します。