民法改正による親権制限制度の見直し

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民法改正による親権制限制度の見直し

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平成24年4月1日から施行された民法等の改正により、親権者に対する親権制限制度も変わりました。

親権者による児童虐待から子供を保護する目的があり、従来からある親権喪失制度も一部変わり、親権停止制度が創設されるなど、親権の制限が強化された形です。

この親権制限制度により、子供に生命の危険が迫っているような非常に切迫した状況が必要で、なおかつその効果が喪失という重い制限だったものが、停止という一時的な制限を設けることで要件の範囲が広くなり、また効果も喪失よりも軽いため運用しやすくなりました。

逆に考えると、親権者となり得るあなたにしてみれば、子供に著しい不利益を与えることで、親権喪失や停止を受ける可能性が高くなったということです。

夫の暴力から子供を守ってきたのなら、夫の親権を喪失や停止させることができる可能性も高くなったので、活用する日は来るかもしれません。

また、親権喪失・停止・管理権喪失の請求は、子供の親族や検察官だけではなく、子供自身や未成年後見人等にも認められ、請求権者が増えることで迅速に子供を不利益から保護する効果を狙っています。

中でも注目すべきは児童福祉法の改正で、児童相談所長が親権喪失・停止・管理権喪失のいずれの請求も行うことができるようになった点です。

この改正により、これまで児童相談所への再三の相談があったにもかかわらず、幼い命が失われた事件を少しでも減らすことができれば、子供にとって有益であることは間違いありません。

【親権喪失・停止・管理権喪失の審判を申し立てることができる人】

子、子の親族(父や母など)、未成年後見人と未成年後見監督人、検察官、児童相談所長

なお、親権喪失・停止・管理権喪失の審判は、審判された原因が除かれた際には、本人またはその親族の請求で審判の取り消しを求めることができ、家庭裁判所が認めれば親権を行うことができます。

つまり、いずれの手続きも、一時的な親権・管理権を親権者から事実上奪いますが、親権者が変更されるわけではないということです。