相手が離婚に応じないときは?

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相手が離婚に応じないときは?

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相手が離婚に応じない場合には、離婚届を出すことができないので、次に選択する道は調停離婚という方法です。

調停離婚をするためには、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要がありますが、夫婦だけの話し合いで行う協議離婚が難しいからといって、必ずしもすぐに離婚調停を申し立てる必要はありません。

通常は、身近な人や知人などに相談するのが普通でしょう。それでも良い道が見つからない時には、婦人相談所や女性相談センターというところに行けば、離婚についての悩みを聞いてもらえます。

それでも解決方法が見つからなければ、調停の活用を考えてみましょう。

調停は費用が安く申立ても簡単になっており、広く一般で利用されることを前提としている手続きです。

また、相手と全く話し合いにならず、既に裁判(離婚訴訟)方法を考えている場合でも、必ず調停を行わなければ裁判で訴えることはできません。

離婚に争いがあるときは、必ず裁判の前に調停を行わなければならないと、法律で定められているからです。

裁判所というと、何やら近寄りがたいイメージがありますが、家庭裁判所や調停は決して敷居の高いものではないので、悩み続けるくらいなら利用することも考えてみましょう。

調停での離婚については別に説明しているので、そちらを確認してみてください。