調停離婚とは?
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離婚というのは、一方が離婚したいからといって、勝手に離婚届を出せば済むということにはなりません。
離婚届は、双方が合意の元に届け出ることになっているので、相手が離婚したくないと言いだせば、それだけで離婚届を出しても離婚は無効になります。
正確には、勝手に離婚届を出すと、無効な離婚ながらも成立して、戸籍上では離婚になりますが、出された相手が無効を主張することができます。
離婚が無効であると家庭裁判所に認められると、離婚はなかったとされます。
さらには、虚偽の届出をしたことで、相手から訴えられる可能性すらあります。
どうしても離婚について話し合いが付かない場合には、家庭裁判所に行って離婚調停という、当事者以外の調停委員という人を間に挟んで、離婚について話し合うという方法があります。
調停の結果、離婚について話し合いがまとまれば、調停離婚という形で離婚することができます。
調停離婚の場合、調停によって調停調書という文書が作られ、その時点で離婚が成立します。
そして、調停を申し立てた側は、調停調書を添付することで、単独で離婚届を出すことができるようになります。