親権者から非親権者への子の引渡し請求

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親権者から非親権者への子の引渡し請求

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子の引渡しを求める側が親権者である場合、現在子供と暮らしている非親権者が、監護者であるかどうかで大きな違いがあります。

離婚時や離婚後に、非親権者を監護者として父母の協議または家庭裁判所が定めている場合は、親権者といえども監護者に対して子の引渡しを求めるには理由が必要です。

例えば、暴力を受けている、養育が放棄されているなど、子供が適切に監護されていない事実を証明しなくてはなりません。

なぜなら、過去に監護者を定めたときは、現在の監護者が子供の成育のためにふさわしいとしているので、子供の生活環境をあえて変える理由がないからです。

したがって、子の引渡しと同時に子の監護者の指定も申し立てて、家庭裁判所に認めてもらう必要があるでしょう。

また、現在の監護者と子供の生活が安定しており、特に変えるべき事情がなければ、親権者のほうが監護に優れていても、認められない可能性が高くなります。

子供が自発的に親権者との生活を望めば別ですが、安定した生活を崩すことは、子の利益や福祉に反すると家庭裁判所が判断するからです。

その一方で、親権者が監護者でもあるのに、監護者ではない非親権者が子を連れ去ったケースでは、親権者は親権や監護権を妨害されたとして、当然に子の引渡しを請求できます。

それでも、民事訴訟として妨害排除請求もできますが、内容が家庭に関することであり、専門に扱う家庭裁判所の処理に委ねるほうが良いと考えられています。

そのため、家庭裁判所に子の引渡し請求を申し立てるのですが、その場合でも、親権者が子の監護を適切にしていないとして、非親権者から子の監護者の指定や親権者の変更を申し立てられる可能性が残ります。

いずれにしても、監護者として相応しいかどうかを、家庭裁判所で争うことになります。

その際に、現況の生活を重視する家庭裁判所の傾向を考えれば、子供が連れ去られてから時間を置かずに引渡し請求をしないと、少しずつ不利になっていきます。