非親権者から親権者への引渡し請求

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非親権者から親権者への引渡し請求

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非親権者から親権者へ子の引渡しを求めるには、子の監護者の指定か親権者の変更を同時に申し立てる必要があります。

もっとも、非親権者が現在の監護者である場合、親権者の行為は子の連れ去りなので、監護者として子の引渡しだけを求めることは可能です。

しかし、親権と監護権を分ける事例では、監護者が親権を望んでいるのに、離婚時に争いがあって仕方なく監護権を選んだ経緯が多いでしょう。

ですから、監護者が子の引渡しを求めるときは、親権者の変更も申し立てるべきです。

既に監護者を決めているのに、事情もなく子供を連れ去るような親権者は、家庭裁判所としても懐疑的に見ます。

親権者の変更を申し立てて認められれば、親権者が監護者という、子供にとって理想的な環境が整います。

逆に、非親権者が監護者でもなく、親権者かつ監護者に子の引渡しを求めるのは、特別な事情がなければ難しいと言わざるを得ません。

自分が監護者でなければ、子の引渡し以前に監護者の指定(つまり変更)や親権者の変更を求めなくてはならず、そのハードルは高いものです。

少なくとも、親権者かつ監護者が子供を監護するにあたり問題がある根拠を示さないと、家庭裁判所は子供への影響を考えて認めません。

監護者や親権者の変更は、父母のどちらが監護者や親権者にふさわしいか判断するのは当然ですが、同程度なら確実に現状維持です。

むしろ、現在の親権者かつ監護者が、少しくらい劣っていても現状維持になる可能性が高いでしょう。

これは、よりふさわしい親の元で子を生活させるよりも、子供の生活環境が変わることで、子供が受ける影響を考慮しています。

乳児ならまだしも、小学生にもなると子供なりに友達などの人間関係もあり、親の都合で生活を変えるのは良くないという考え方です。