人身保護請求が認められた事例
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人身保護請求が、子の幸福に取って明白な特段の事情を要件とするようになり、特段の事情とは何が該当するかは、子を連れ去られた当事者にとって非常に重要です。
ここでは、過去において認められた人身保護請求の事例を取り上げてみます。
1.子の引渡しの仮処分や審判が出されたのに従わないとき
引渡しの仮処分や審判がされると、親権(監護権)の行使が家庭裁判所により制限されている状態になりますが、その仮処分や審判に従わないのは違法とみなされます。
2.著しく監護状況に差異があるとき
人身保護の請求者が監護した場合と、子の拘束者が監護した場合を比べて、請求者による監護では子が安定して生活できるのに対し、拘束者による監護では健康・教育などに著しい支障があれば、明白な事情があるとされます。
3.離婚調停中に子を預けたら返さなかった
離婚調停で、調停委員会が勧めた夫婦の合意に反して、預けた子を返さなかった親に対し、他方の親からの人身保護請求を認めたケースがあります。
4.離婚調停で定めた面会交流で子を連れ去った
離婚調停では、しばしば面会交流が取引のカードとして使われることがあります。
これは嘆かわしいですが、養育費とセットで面会交流を認める交渉も当たり前のようにされているのは確かです。
調停委員会が関与して定められた面会交流において、子を連れ去った親に対して、他方の親からの人身保護請求を認めたケースがあります。
3も4も離婚調停が関係していますが、1の仮処分や審判と同様に、家庭裁判所が関与した事例として共通しています。
これらは、論じるまでもなく家庭裁判所が子の連れ去りの違法性を確認できますから、人身保護請求が認められやすいでしょう。