協議離婚前に話し合うべきこととは?
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離婚の合意ができていても、離婚後の生活がままならないのでは離婚することすら困難になります。また、お子さんがいる場合には、親権や養育費の問題が必ずついてまわります。
そのため、離婚前には、主に金銭的な面で取り決めをしておくことになります。
きまった書式や項目というものはありませんが、これらについて夫婦で話し合って書面(離婚協議書)にしておくことが大切です。
また、「~については請求しない(支払わない)」といった文言も入れることがありますが、養育費については親の義務として必ず負担しなければいけないので、請求しない(支払わない)取り決めをしても無効になります。
ちなみに、金銭面や面接交渉(面会交流)は、離婚後に話し合うこともできるのに対し、親権だけは必ず離婚前に決めなくてはなりません。
親権者を指定せずに離婚届を出しても、役所は離婚届を受理しない=離婚できないので注意しましょう。