離婚協議書の書き方-13.面接交渉(面会交流)

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離婚協議書の書き方-13.面接交渉(面会交流)

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親が子供に会う事を請求する権利や、子供が親に会う事を請求する権利を無視して、面会しない(させない)という記載はできません。
たとえ面会しないと記載しても、監護権のない方(一緒に暮らしていない方)は、面会請求の調停を起こすことができます。
ただし、暴力をふるうなど、子供にとって著しく不利益になる場合には、家庭裁判所が考慮して制限することはあります。

  • ・月に(または年に)何回会うのか
  • ・子供と一緒に宿泊する(一緒に暮らしていない方の家に泊まる)事について

例:「乙は甲に対し、丙の意向を尊重した上で月に○回に限り丙と面接交渉することを認める。また、年に○回は宿泊を伴うことを認める。」

具体的に決められない場合には、日時・場所など「丙の福祉に配慮して甲乙が協議の上で決定する」としても構いません。