離婚協議書(公正証書)-公正証書とは?

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公正証書というのは、公証人という法務大臣が任命した法務局に属する法律の専門家が作成する文書で、各地にある公証役場という所で作ってもらう事ができます。
勘違いしやすいのですが、離婚協議書がそのまま公正証書になるわけではありません。
離婚協議書の内容に沿って、公証人が公正証書を作成し、それを両名(夫婦または委任状を持った代理人)が確認して初めて公正証書になります。

公証人は、公務員と同等に近い扱いを受けますが、国家公務員法上から言えば正確には公務員ではないものの、実質的には公務員にあたるとされて、公証人の作る公正証書は、公文書という扱いを受けます。
公証人には、検事や裁判官といった法律関係の実務経験が豊富な人材が採用されており、守秘義務もありますので、離婚協議書の内容が外部に漏らされるような心配はありません。

公正証書を作成するには、公証役場という所で手続きを行わなくてはなりません。
手続きについては、「公正証書の作り方」で説明しているので、参考にしてみてください。