母子生活支援施設を利用するには?-離婚後の生活

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母子生活支援施設を利用するには?-離婚後の生活

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母子生活支援施設は誰でも利用できるものではなく、所得などの利用条件があります。
基本的な流れとしては、市区町村の福祉事務所に相談し、どのような事情から利用を希望しているのか、現在どのような状況に置かれているのか等を確認されます。
その上で、入所申請書を提出し、審査されて入所の可否が決定します。

入所の基準となる母子の状況とは次のようなもので、基本的には母に資力がなく子供の監護・養育が十分に行えないことを条件としています。

・配偶者との離婚(事実婚を含む)や死別した
・配偶者が生死不明である
・配偶者に遺棄されて生活できない
・精神的または身体的な障害で自立できない
・配偶者から暴力を受けて避難が必要である
・未婚の母である
・離婚していないが婚姻状態になっていない

所得に対する基準については、一概に所得だけで入所の可否が判断されるものではありません。
そもそも母子生活支援施設は、生活が困窮している理由だけで利用されるものではなく、所得水準には地域格差もあるからです。
参考として、平成19年の入所者平均は約175万円となっていることから、概ね生活保護水準にあると想定できます。

入所申請には、戸籍謄本と所得証明、健康診断書や誓約書など必要書類があるので、福祉事務所に確認が必要です。
また、保証人を必要としている施設もあるなど、地域によっても違う面があることから、事前相談なしに入所申請をするのは無謀で、まずは相談してみましょう。

母子生活支援施設の利用料は、所得に応じた(正確には所得税や住民税に応じた)金額になっており、生活保護世帯や住民税非課税世帯では無料です。
所得が増えると利用料も高くなりますが、それ以前に所得が十分なら母子生活支援施設への入所が必要なくなるので、大まかには数千円から多くても2万円程度までの利用料になります。
ただし、水道光熱費については、どの施設でも自己負担となっています。

なお、母子生活支援施設は、母子家庭の自立支援や子供の養育支援が目的としているため、入所者が自立可能だと判断されたとき、子供が18歳に達したとき(場合により20歳まで)、その他の理由で母子保護が不要と判断されたときは、退所しなければなりません。