転校しない場合-離婚後の生活

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転校しない場合-離婚後の生活

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転居先で学区が変わらず転校しない場合でも、転居した場合には必ず学校に知らせましょう。
そして、離婚についてもできるだけ話しておくほうが、結果的に良い結果につながることは多くあります。
意外に侮れず、思わぬところから子供に影響する結果をもたらすこともあります。

学校が知らせてほしい理由はいくつかあり、1つは学校側が正しく連絡を取れるように、住所変更について知らせてほしいのは当たり前です。
例えば、以前の住所あてに学校が郵便物を送ったところ、届かずに返送されたとします。
もしくは、働きに出ているあなたと昼間に連絡が取れないという理由もありえるでしょう。

担任の先生は、何も知らずにお子さんにそのことについて聞くかもしれません。
その時、うっかり他の生徒の前で、郵便が届かなかったことを話してしまったらどうなるでしょう。
お子さんが引っ越したことを話すなら、その理由を他の生徒から聞かれるのは目に見えています。

もう1つは、教育委員会が作る学齢簿と呼ばれる、管轄内の児童・生徒について記載している表簿があって、入退学があった時など、変更があれば修正しなければならないためです。
児童・生徒の住所または本籍が変わった場合や、改姓があった場合には、学校に変更届を出すことになり、学校長を通して教育委員会に連絡がいきます。

普通に考えれば、住民異動届や戸籍関係など、市区町村役場に届け出ているのですから、何もしなくてもわかりそうなものですが、横とのつながりが薄いのか、生徒の保護者から学校側に連絡を入れてほしいというのが実情のようです。