学区外からの通学-離婚後の生活

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自治体によって多少異なりますが、多くの自治体や教育委員会で、学区外通学を認めています。
学区外通学の要望があるのは離婚だけではなく、家の改築による一時的な転居や元の居住地周辺の環境への不安、疾患による理由やいじめによる不登校など、要因はさまざまあるため、多くの条件について認められています。

子供の精神的な負担や、転校による制服やカバンの購入など、保護者の経済的な負担などに配慮して条件の拡大や緩和が進んでいるため、これまで学期末まで(最高学年だと卒業まで)認められていたのが、どの学年でも学年末まで認められるように変わってきています。

学区外通学の申請先は教育委員会になり、認められるために学校長の意見書などが必要になる場合もあります。
学校側にも協力してもらい、お子さんにとってより良い就学ができるように心がけましょう。
懸念材料は、通学の際に学区内の通学路以外で安全が確保できるかどうかで、この点は学校側も慎重になります。