医療保険(夫の扶養に入っている)-離婚後の生活
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このパターンが一番多いのではないでしょうか。あなたはいわゆる専業主婦の場合です。
パートをして収入があっても、夫の扶養となる収入範囲内であればこちらになります。
夫が健康保険に入っていることで、あなたの保険料は免除されており、あなたも健康保険に加入していることになっています。
離婚をすると、夫の扶養ではなくなるので、健康保険から脱退してあなたが保険料を納めていかなければなりません。
別な医療保険に入るには、今の健康保険から抜けたことを証明する書類として「資格喪失証明書」が必要です。
夫の勤務先で、あなたを脱退させる手続きをしてもらい、資格喪失証明書を送ってもらいましょう。
あなたが就職する場合には、新たな勤務先での健康保険に加入し、就職しない(健康保険に加入しない労働を含む)場合には、国民健康保険に入ることになります。
国民健康保険の保険料は、自治体ごとに異なり、かなりの差があります。
保険料についてはどのくらいになるか試算してもらえますので、就職できず、生活が困窮している場合には、一度、市区町村役場の窓口に相談に行ってみましょう。
国民健康保険には減免制度や減額制度があり、負担が少なくなる可能性がありますが、前年度の所得をベースにするので難しいかもしれません。