扶養的財産分与が認められる場合
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扶養的財産分与は、自活努力をしない配偶者を救済するために分与するものではないので、請求するには、両者の収入や離婚後の環境などが十分に考慮されなければならず、いくつかの条件が付きます。
■扶養的財産分与が認められる場合
- ・高齢や病気、乳幼児の監護などで、離婚後に定職につける見込みがない。
- ・清算的財産分与や慰謝料的財産分与では、一定期間を生活するに十分ではない。
- ・実家からの援助など、頼るべき家族がおらず十分な生活を送ることができない。
- ・怠慢などの理由ではなく、自活努力できない事情がある。
- ・請求される側に、扶養的財産分与を行えるだけの経済的な余裕がある。
扶養的財産分与が認められない条件としては、上記の逆を考えれば済むので掲載しませんが、一定の収入を得られる条件が整っている場合と考えて間違いありません。