過去の婚姻費用は請求できる?-現状できる方法

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過去の婚姻費用は請求できる?-現状できる方法

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請求を始める以前の過去に遡って、婚姻費用の支払いを請求する明確な方法が見つからない以上、現状では、何か別の形で未払い分を支払ってもらう方法を考えてみます。

現在婚姻中なら、離婚が成立する前に婚姻費用の分担請求調停を申し立て、その中で過去の婚姻費用について考慮してもらうことができるかもしれません。

もしくは、夫婦関係調整調停を申し立て、財産分与に過去の婚姻費用について考慮してもらうように主張します。

つまり、あくまでも理屈の話ですが、過去分についての請求ができないのなら、今から支払いが発生する分について過去の未払いを考慮してもらうという考え方です。

家庭裁判所も、調停で過去の婚姻費用の請求は受け入れなくても、将来の支払い分に過去分を考慮しない理由はどこにもないのです。

変な理屈ですが、「一切の事情」を考慮して婚姻費用の分担額や財産分与を決める以上、過去の未払いを事情にすることに制限があるというわけではありません。

既に離婚後であれば、婚姻費用の分担請求の申し立てが受理される可能性は低いと考えられます。

なぜなら、婚姻費用は夫婦の生活における費用であり、婚姻費用の分担請求は、夫婦であることに基づいた請求だからです。

離婚後2年以内であれば、財産分与請求調停を申し立てて、その中で未払い分を考慮してもらうように主張ができます。

ただし、すでに財産分与を受けている場合には、一般的にその時点で合意(和解)があったとされるので、財産分与請求調停を申し立てるのは難しいでしょう。

また、慰謝料については、離婚後3年以内なら慰謝料や財産分与を受けていても不足があるとして請求できます。

しかし、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料を、婚姻費用の未払いを理由に再請求しても、意味合いが違うので、まず申し立てが受理されないと考えられます。

このように、特に離婚後においての過去の婚姻費用の請求は、非常にハードルが高く決定的な方法もないのが実情です。

他に考えられるとすれば、婚姻費用の分担義務を怠ったとして損害賠償請求の訴えを起こすことですが、裁判費用や時間などの負担を考慮すると採算が合わないことが多いでしょう。