離婚の年金分割の制度-合意(離婚)分割

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離婚の年金分割の制度-合意(離婚)分割

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合意(離婚)分割というのは、夫婦間で話し合って分割割合を決め、年金を分割することです。

分割割合はあなたが勝手に決めることはできず、必ず話し合う必要があります。話し合いがまとまらなければ、調停を申し立てて結局は分割割合を決めなくてはなりません。

平成20年3月以前に夫婦の両方または一方から納付された厚生年金・共済年金は、必ず合意によって分割しなければならないと決まっています。

平成20年4月以降でも、夫婦の両方が納付していた時期は、必ず合意によって分割しなければなりません。

また、分割割合は予め範囲が決まっており、分割前にお互いが受け取るべき年金よりも少なくなるような分割割合にはできません。

そして、最大の分割割合は夫婦が平等になる2分の1(50%)までと決められています。

このような制度であるため、分割割合を決める際には、事前にどのくらいの分割割合が可能であるか知らなくてはならず、「年金分割のための情報通知書」がその役割を果たします。

合意分割の対象期間は、先に「年金分割のための情報通知書」が必要になると思っていてください。