年金分割の流れと手続き-2.分割割合で合意した場合

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年金分割の流れと手続き-2.分割割合で合意した場合

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話し合いが済んだからといって、自動的に年金が分割されるわけではありません。

分割してもらうように日本年金機構または共済組合に、「標準報酬改定請求書」を提出しなければなりません。

標準報酬改定請求書を提出するためには、夫婦で年金の分割に合意があったことを記載した合意文書を作成します。

【合意文書の主な内容】
  • ・婚姻中の被保険者期間において標準報酬の改定の請求(要するに年金分割請求)をすることの合意
  • ・分割(按分)割合についての合意
  • ・夫婦の氏名、生年月日、ならびに基礎年金番号
  • ・夫婦本人それぞれの署名

この合意文書は、離婚前に作っても離婚後に作っても構いませんが、年金分割の請求は、必ず離婚成立後に行います。

そもそも離婚に伴う年金分割なので、離婚前にすることはできません。

元夫婦が2人で年金分割を請求するときは、合意文書をそのまま提出するだけで有効な合意とされますが、1人だけで請求するときは、合意文書の真偽が問われるので、次のいずれかの方法をしておく必要があります。

・合意文書を公正証書にする
・合意文書に公証人の認証を受ける

また、合意内容が離婚協議書に記載されていることもあるかもしれません。その場合は、その他の事項を含む離婚協議書の公正証書を作る際に、年金分割の部分だけを抜き出して抄録謄本という書面を作ってもらえます。

前述の通り、2人(代理人も可)で請求するときに合意文書は必要ありませんが、約束を反故にされないように、合意文書が作られたら、公正証書や公証人の認証を受けておくべきでしょう。