年金分割Q&A 1.もらえる金額について

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年金分割Q&A 1.もらえる金額について

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Q:夫の年金の半分がもらえるの?

A:半分がもらえるわけではありません。あなたも夫もそれぞれ自分の基礎年金(国民年金)があり、基礎年金についてはそれぞれが納付期間に応じて受け取ることになります。夫だけが厚生年金・共済年金を納付していれば、厚生年金・共済年金については最大で50%まであなたに分割されます。あなたも厚生年金・共済年金を納付していれば、夫婦の納付記録を合計して、最大で50%まであなたに分割されます。

Q:必ず年金が増えるの?

A:年金分割したからといって、必ずあなたの年金が増えるとは限りません。あなたが厚生年金・共済年金を納付しており、かつ、婚姻中の収入が夫より多い(納付金額が多い)場合には、あなたの納付記録を夫に分割するので、仮に厚生年金・共済年金の加入期間が夫婦同じであれば、多い側のあなたの年金が減ることになります。

Q:必ず厚生年金・共済年金の半分がもらえるの?

A:必ず半分がもらえるとは限りません。平成20年3月以前の納付記録と、平成20年4月以降であなたが働いていた時期は、分割割合を離婚時に夫婦間で決めることになります。平成20年4月以降で、あなたが扶養に入っていた時期に限り、3号分割で夫の同意なしに2分の1が分割できます。

Q:分割によってどのくらいもらえるか知るには?

A:50歳以上であれば、分割によっての年金見込み額を日本年金機構で算出してもらえます。「年金分割のための情報提供請求書」に記載して提出することで、上限の50%、下限(分割を行わない場合)、希望する割合(按分<あんぶん>)で分割した場合の見込み額を知ることができます。

Q:合意分割の期間と3号分割の期間が両方あるときは?

A:婚姻期間に合意分割と3号分割の対象期間が両方含まれるときは、3号分割が優先されて分割されてから、全体を合意分割で決めた分割割合で分割します。合意分割の請求をすると自動的に3号分割の請求もあったとされるので、手続きは1回で済みます。