離婚届を勝手に出されそうな時は?

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離婚届を勝手に出されそうな時は?

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あなたに離婚の意思が無くても、夫が勝手に離婚届を出さないだろうかと心配していませんか?

そもそも、合意なしに協議離婚として離婚届を出すこと自体が法に触れますし、もちろん離婚も無効なものです。

しかし、受け付ける側の市区町村役場では、合意があったかどうかを確認しないので、夫が勝手に離婚届を出しても受理されて離婚が成立してしまいます。

一度受理されてしまうと、離婚を無効とするためには、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停の申し立てを行わなくてはなりません。

協議離婚無効確認調停によって、離婚を無効とする審判を得るためには時間も労力も掛かり、さらに夫が再婚していると、夫と再婚相手を相手方として、婚姻取消しの調停や、戸籍訂正の届出も行わなければならず、非常に面倒なことになります。

そのため、このような事態を防止する目的で「不受理申出」という制度があります。

簡単に言えば、「自分以外から離婚届が出されても受理しないでください」と申し出ることができる制度です。

不受理の申出は、申し出る本人が直接窓口に行かなければならず、郵送も原則的に受け付けてくれませんので、自分のトラブルをさらすようで嫌な気持ちがしても、我慢して申し出るしかありません。

不受理申出書は、本籍地の市区町村長宛てに記載しますが、届出先は本籍地以外でも許されています。

また、不受理申出は無期限で有効になるので、もし離婚の危険性がなくなっても不安ならそのままにしておくか、不要だと思えば、「不受理取下書」を提出して不受理を取り下げることもできます。

自分は離婚の意思が無いのに、相手に離婚届を出されそうな空気を感じたら、迷わず不受理申出を行いましょう。

未然のトラブルを防ぐためには、先手を打っておくことが必要です。