離婚届を勝手に出されてしまった時-親権は合意しない 2

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離婚届を勝手に出されてしまった時-親権は合意しない 2

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対処方法

■再婚して親権者について協議してから再度離婚届を出す

既に離婚は成立していますし、受理された離婚届は取り下げられないため、共同親権に戻す最も簡単な方法は、婚姻届による再婚です。

再婚して親権について協議してから離婚届を出せば、「有効な」離婚届として離婚が成立します。

しかし、再婚も当然相手があってのことなので、夫が再婚に同意しなければできず、応じてくれる可能性は低いかもしれません。

また、離婚を追認することで、離婚→再婚→離婚となり、戸籍上は二度離婚したことになるため、これを嫌う人もいるでしょう。

ただし、親権者の指定が無効であることを、夫も認識しているなら手続きが簡単で、早く結果を出せる方法です。

■親権者変更調停を申し立てる

離婚届の親権者指定に合意していない場合というのは、夫が親権者になって離婚届が出されており、あなたが親権を望んでいるときが多いでしょう。

離婚後であっても、家庭裁判所に親権者の変更について調停を申し立てることは可能です。

親権者変更調停は、現在の親権者を認めるからこその「変更」なので、調停で親権者の変更が認められなくても、共同親権に戻ることはありません。

しかし、親権者変更調停で変更が認められないなら、結局自分の望む親権者にはならないことを考えると、親権者を追認してしまっても大きな問題にはならないと考えられます。

親権者変更調停については、別に説明しているので参考にしてください。

■親権者の指定が無効だと訴える

親権者の指定を無効とする訴えは、家庭裁判所が取り扱う人事訴訟の中に含まれていませんが、判例では親権者の協議が無効である確認(つまり親権者の指定が無効)の訴えは認められています。

訴えが認められれば、戸籍を訂正することができるので共同親権に戻せます。

ただし、離婚を追認しているため共同親権は暫定的で、親権者を指定して市区町村役場に届け出なくてはなりません。

■協議離婚無効確認調停を申し立てる

離婚の追認を前提とすると、離婚が無効ではないので協議離婚無効確認調停は申し立てられません。

そのため、協議離婚無効確認調停を申し立てられるのは、夫に離婚の追認を知らせていない又は離婚を前提とした金銭等の話し合いをしていない場合に限られます。

離婚が無効になれば共同親権に戻り、改めて親権者を決めて離婚届を出します。

既に離婚を追認してしまった場合は、別な方法を考えましょう。