離婚裁判の流れ-3.口頭弁論から判決まで

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離婚裁判の流れ-3.口頭弁論から判決まで

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訴状を提出し受理されると、初回の口頭弁論期日が裁判所によって決められ、口頭弁論期日呼出状が1週間から10日程度で届きます。

初回の口頭弁論期日は、訴状を提出してから1ヶ月半程度が多いようですが、多少は前後するかもしれません。

夫には裁判所から訴状が送られ、特別送達という特殊な郵便方式で届きます。

夫は訴状を見て訴えられたことを知り、反論のための答弁書を作成し、初回の口頭弁論期日前には裁判所に提出しています。

そしていよいよ口頭弁論期日です。訴訟代理人となる弁護士を頼んでいる場合には、代理人での出廷が認められていますので、本人不在で裁判が進んでいくことも良くあります。

当然ですが、争う以上は原告(あなた)の訴状と被告(夫)の答弁書は食い違っており、事実についての認識も異なっているでしょう。

従って、初回の口頭弁論では訴状と答弁書で食い違いのある事実について確認し、裁判官が反論のための書面(準備書面といいます)を提出するように述べる程度です。

裁判官から簡単な質問が本人にされることもあります。

そして、新たに提出された準備書面に基づく主張について、さらに反論があれば相手が準備書面を作成して次回提出する流れを繰り返します。

本人尋問がある場合、あなたの弁護士からあなたへ質問、夫の弁護士からあなたへ質問があり、その後、夫の弁護士より夫へ質問、あなたの弁護士から夫へ質問という流れになって、代理人である弁護士がいない場合には、必要なら裁判官から直接質問されることになります。

こうして、1年程度にわたって準備書面の提出と尋問を経て、判決が出されます。

判決は判決書として送られてきますので、実際に裁判所に聞きに行ったり判決書を取りにいく必要はありません。

なお、判決を出す前に和解もしくは認諾によって離婚する場合には、裁判所が和解調書もしくは認諾調書を作成し裁判は終わります。