離婚裁判の流れ-2.必要な添付書類
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裁判に必要な添付書類は、離婚だけを請求するのか、財産分与や養育費といった他の請求があるかどうかによっても異なります。
裁判所は中立の立場であるため、原告にだけ訴えにとって必要な書類を丁寧に教えてくれるようなことはありませんから、自分の請求に伴った書類を自分で揃えて提出する必要があります。
また、調停で提出した資料などは裁判においてそのまま流用されることはなく、同じものであっても裁判用に新たに提出する必要があります。
訴状(2部)以外で必要な書類は固定ではありませんが、どのような書類でも、裁判所用と被告用(コピー)の2部が必要になり、代表的な添付書類は以下の通りです。
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)とコピー
必ず提出します。
調停が不成立で終わったことの証明書
調停を経由しているなら不成立になっているはずなので、事前に調停不成立証明書を裁判所に申請して交付してもらいます。
共有財産に関する書類
財産分与を請求する場合に必要です。
例えば、不動産があるなら登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書など、預貯金なら預金通帳の写し、残高証明書など。
収入に関する書類
慰謝料や養育費を請求する場合に必要で、あなたと夫の源泉徴収票、給与明細、課税証明書、確定申告書など。
年金に関する書類
年金分割のための情報通知書を年金事務所や共済年金の窓口で交付を受けます。
その他の証拠となる資料
いろいろとありますが、例えば不貞を原因とするならその証拠、暴力があったのなら診断書、メールや録音記録など、請求を立証する証拠です。